ソフトバンクWi-Fiスポット(EX)利用規約
ソフトバンク株式会社
■ 第1章 総則
第1条(本規約の適用)
- 本規約は、ソフトバンク株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「ソフトバンクWi-Fiスポット(EX)」の利用に関し適用されるものとします。
- 当社は、当社所定の方法にて利用者に通知することにより本規約を変更することがあります。その場合、「ソフトバンクWi-Fiスポット(EX)」の提供条件は変更後の規定によるものとします。
第2条(用語の定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します
- (1) 「本サービス」とは、提供区域において、無線LAN機器を使用してインターネット接続を行う電気通信サービスである「ソフトバンクWi-Fiスポット(EX)」をいいます。
- (2) 「利用契約」とは、本サービスを利用するための本規約に基づく、本サービスの利用権を購入するために締結が必要となる契約をいいます。
- (3) 「申込者」とは、当社に利用契約の申込をした者をいいます。
- (4) 「利用者」とは、申込者のうち、当社との間で利用契約が成立した者をいいます。
- (5) 「提供区域」とは、無線基地局設備設置場所において無線基地局設備から別紙1で定めるSSIDにより識別される電波の届く範囲をいいます。
- (6) 「無線基地局設備」とは、無線回線を収容するために設置される交換設備(その交換設備に接続される設備を含みます。)をいいます。
- (7) 「無線基地局設備設置場所」とは無線基地局設備を設置している場所をいいます。
- (8) 「無線LAN機器」とは、当社の無線基地局設備と通信する機能を有し、提供区域において使用される利用者のアンテナ設備および無線送受信装置をいいます。
- (9) 「無線回線」とは、無線基地局設備と無線LAN機器との間に設置される電気通信回線をいいます。
- (10) 「電気通信サービス」とは、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、または電気通信用設備を他人の通信の用に供することをいいます。
- (11) 「利用権」とは、当社が本サービスの対価を支払った利用者に対して付与する本サービスを利用する権利をいいます。
■ 第2章 利用契約
第3条(利用契約の単位)
当社は、申込者ごとに1つの利用契約を締結します。この場合、1つの利用契約により本サービスを利用できる利用者は1人に限られます。
第4条(申込の方法)
本サービスの利用を希望する者は、当社の定める方法により、利用契約の申し込みと利用権の購入を利用者自ら行う必要があります。
第5条(申込の資格・条件と利用契約の成立)
- 当社は、利用契約の申込があった場合は、当社の審査を満たす場合に限り、その申込を承諾するものとし、申込の承諾をもって利用契約が成立します。
- 前項に定める承諾は、第6条に定める利用権購入の承諾と併せて行います。
- 利用契約が成立した場合、当社は利用者に対してユーザIDおよびパスワードを付与します。
第6条(利用権利の購入)
- 当社は、当社の指定する方法に基づく利用者による利用権購入に係る申込を当社が承諾したとき、前条第2項に基づき付与したユーザIDに対して当該購入申込に係る利用権を付与します。利用権の種類、利用権購入の方法および決済方法については別紙2に定めるものとします。
- 前項に基づく利用権が付与された場合、利用者は本サービスを利用するか否かにかかわらず、利用権購入の対価を支払う義務を負います。
第7条(契約に基づく権利の譲渡の禁止)
利用者が利用契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することはできません。
■ 第3章 サービスの提供
第8条(本サービスの提供区域)
- 当社は提供区域において本サービスを提供します。
- 提供区域は追加、削除等により変更される可能性があること、および当該提供区域の変更に関し当社は何らの責任も負うものではないことを利用者は予め承諾します。
- 第1項の定めは、提供区域において本サービスが常時利用することができることを保証するものではありません。
第9条(通信)
本サービスは、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n、IEEE802.11ac、またはIEEE802.11axに準拠するインターフェースのうち、無線基地局設備設置場所毎に当社が定めるインターフェースにより通信を行うことができます。ただし、当社は、各インターフェースに規定する符号伝送速度を保証しません。
第10条(無線回線による制約)
本サービスにおいては、次の各号の理由により、無線回線を利用した通信の伝送速度が低下もしくは変動する状態、符号誤りが発生する状態、または本サービスが全く利用できない状態となることがあることを利用者は承諾します。
- (1) 無線回線に係る回線距離および無線基地局設備の設備状況
- (2) 他の電気通信サービスに係る電気通信回線設備からの信号漏洩による電波障害および電波干渉等
- (3) 電気製品および特殊医療機器等からの電磁波等の発生による電波障害および電波干渉等
- (4) 遮蔽物による電波障害
- (5) 前各号に準じる事象
第11条(利用の制限)
- 当社は、技術上やむを得ない理由等により、事前の通知なく、無線基地局設備の点検、または無線基地局設備の全部もしくは一部を移設、増設もしくは減設することがあります。この場合、提供区域であっても本サービスの提供を行うことができなくなる場合があります。
- 無線基地局設備には同時接続可能数に限りがあるため、他の利用者等の第三者が利用中である場合等、最大同時接続数を超えた場合は利用できません。また、同時に接続する第三者の利用状況等により最大同時接続数が異なる場合があります。
- 利用者が本サービスを通じて閲覧しようとする情報のアドレスが、児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が提供する児童ポルノアドレスリストに含まれる場合、本サービスにおいて提携している他事業者が当該情報の閲覧を制限することがあります。また、当該他事業者が児童ポルノに該当するとして閲覧を制限した情報は、本サービスにおいて当社が閲覧を制限することがあります。
- 無線LAN機器の機種によっては、一部の提供区域で本サービスをご利用できない場合があります。
- 当社は、本サービスを利用して利用者が通信を行う場合に、当社が別途定める特定のソフトウェアまたは通信プロトコルに係る通信等を制限することがあります。
- 当社は、本条に規定する通信の制限のために必要となる通信に係る情報の収集、分析および蓄積を行う場合があります。
- 単一のユーザIDによる、同時複数接続はできません。
- 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合であって当社が必要と認めたときは、災害の予防、救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、無線回線に係る通信について、別紙3に掲げる機関に設置されている無線回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を停止する措置をとることがあります。
第12条(通知)
当社は、利用者が利用契約の申込み時に登録したメールアドレスに対して、本サービスに関する情報を配信することができるものとします(情報料無料。通信料は利用者の通信環境に依存します。)。
■ 第4章 利用料金等
第13条(利用料金等)
本サービスの利用料金は、別紙2の通りとします。
■ 第5章 利用者の責務等
第14条(本サービスの利用)
- 利用者は、本サービスの利用およびその結果につき一切の責任を負うものとします。万一、利用者による本サービスの利用に関連しまたは起因して、他の利用者または第三者から当社に対して何らかの請求、訴訟その他の紛争が生じた場合、当該利用者は、自らの費用と責任において当該紛争を解決し、当社に経済的負担が生じた場合にはこれを賠償するものとします。
- 本サービスは、無線基地局設備設置場所の営業日や営業時間等により利用が制限されることがあります。また、無線基地局設備場所を管理する者以外の者が管理する場所において本サービスを利用してはならないものとします。
第15条(ID等の管理)
- 利用者は、当社が利用者に対して付与する本サービスのユーザID およびパスワード(以下「ID 等」といいます。)を管理する責任を負います。
- ID 等を用いて本サービスの利用が開始された場合、その後のログアウトまでの一連の通信は、当該ID等が付与された利用者自身が行ったものとみなします。
- 当社は、ID 等の使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負いません。ただし、当社に故意または重過失がある場合はこの限りではありません。
- ID 等の譲渡、貸与および名義変更はできません。
第16条(禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたって別紙4に定める行為を行ってはならないものとします。
第17条(無線LAN機器の管理等)
- 利用者は本サービスを利用するために必要な無線LAN機器を自己の費用と責任をもって維持するものとします。
- 本サービスは、公衆の場における、無線回線を用いたサービスであることに鑑み、利用者は、無線LAN機器に適切なセキュリティ対策を施す等、自己の費用と責任において十分な注意を払うものとします。
- 利用者が本サービスを利用できなかった場合、または第三者より被害を受けた場合であっても、当社は一切責任を負わず、また料金等の減額・返還等には応じないものとします。
第18条(登録情報等の変更)
利用者は、利用契約の申込み時に登録した情報に変更が生じた場合には、その変更内容を速やかに、当社の定める方法で当社に通知するものとします。
■ 第6章 本サービスの停止等
第19条(利用者事由による本サービスの利用停止)
当社は、利用者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用を停止することがあります。
- (1) 当社に対する料金その他の債務(利用契約に係る債務に限らないものとします。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
- (2) 当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき。
- (3) 本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼす行為をするおそれのあるとき。
第20条(責任の制限)
当社は、利用者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用を停止することがあります。
- 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、すべての提供区域において本サービスが全く利用できない状態(本サービスの利用に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間を超えてその状態が継続したときに限り、利用者の損害賠償請求に応じるものとします。
- 前項の場合における損害賠償の範囲は、利用者が本サービスをすべての提供区域において全く利用できない状態にあった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)に応じて算出するものとします。また、前項の損害賠償の範囲は、利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつその総額は、利用者が本サービスをすべての提供区域において全く利用できない状態にあった時間に相当する利用料金相当額を上限とします。当社は、いかなる場合においても、かかる額を超えて損害賠償義務を負わないものとします。
- 前2項の規定は、当社に故意または重過失がある場合は適用しないものとします。
第21条(免責)
- 当社は、利用者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性その他いかなる事項に関する保証も行わず、かかる情報等に起因して生じた損害について責を負わないものとします。
- 当社は、利用契約の他の定めにかかわらず、天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により生じた損害については一切の賠償責任を負わないものとします。また、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益および間接損害については、当社に故意または重過失がある場合を除き、一切の賠償責任を負わないものとします。
- 当社は、利用契約の変更等により無線LAN機器の改造、交換または設定変更等を要することとなった場合であっても、その費用を負担しないものとします。
- 当社は、前条および本規約に明示的に定める場合の他、当社に故意または重過失がある場合を除き、利用者に対して一切の損害賠償責任および利用料金等の減額・返還の義務を負わないものとします。
■ 第7章 利用契約の終了
第22条(利用者が行う利用契約の解約)
利用者が利用契約の解約を希望する場合は、当社の定める方法により、利用者自身で解約手続きを行うものとします。
第23条(利用契約の終了)
- 利用者が、当社が定める利用契約の申込に対する承諾の要件を満たさなくなったことを当社が知った場合、当社からの何らの意思表示なく当然に利用契約は終了するものとします。
- 最後に購入した利用権の使用期間が満了した日から、半年間、利用権を購入しなかった場合、利用契約は終了し、利用者の登録情報は全て自動的に抹消されます。この場合、当該利用者が本サービスを利用するためには、再度利用契約の申込を行う必要があります(当社との利用契約の締結をお約束するものではありません。)。
第24条(当社が行う利用契約の解除)
当社は、次の場合に利用契約を解除することがあります。
- (1) 第19条に定める本サービスの利用停止事由に該当したとき。
- (2) 利用者が第16条に違反し、その事実が本サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき。
■ 第8章 その他
第25条(個人情報の取り扱い)
当社は、利用者に係る個人情報について、別紙6に定める当社ホームページにて掲示するプライバシーポリシーに従って取り扱うものとします。
第26条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第27条(合意管轄)
利用者と当社との間で利用契約に関連して訴訟の必要性が生じた場合は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
発行日:2012年4月23日 改訂日:2015年7月1日 改訂日:2018年6月18日 改訂日:2020年5月15日 改訂日:2021年3月18日
以上
附則
当社は本サービスを、当社が提供するキャンペーンや割引サービス等のために、利用規約で定める申込の方法、利用料金、申込の資格、解約手続き等の条件を一部変更したうえで提供する場合があります。なお変更される内容や条件は都度、電子メール、当社ホームページへの記載等当社所定の方法でお知らせするものとします。
以上
別紙1
当社が定めるSSIDは以下のとおりとする。
- SWS1day
以上
別紙2
利用料金と権利
プラン名 | 利用料金(税込) | 利用可能期間 | その他 |
24時間プラン | 514円 | 利用者の購入申込を当社が承諾したときから24時間の利用 | 利用権の終了日時を別途メールでお知らせいたします。 |
利用権の購入方法
アクセスポイント配下から自動接続される、当社が提供するウェブサイトからの申込
決済方法
当社が指定する会社の発行するクレジットカード払い
以上
別紙3
- (1) 気象機関
- (2) 水防機関
- (3) 消防機関
- (4) 災害救助機関
- (5) 警察機関(海上保安機関を含みます。)
- (6) 防衛機関
- (7) 輸送の確保に直接関係がある機関
- (8) 通信の確保に直接関係がある機関
- (9) 電力の供給の確保に直接関係がある機関
- (10) ガスの供給の確保に直接関係がある機関
- (11) 水道の供給の確保に直接関係がある機関
- (12) 選挙管理機関
- (13) 別紙5に定める基準に該当する新聞社、放送事業者および通信社の機関
- (14) 預貯金業務を行う金融機関
- (15) 国または地方公共団体の機関
以上
別紙4
- (1) 当社若しくは他人の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
- (2) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
- (3) 他人を不当に差別若しくは誹謗中傷・侮辱し、他人への不当な差別を助長し又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
- (4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれの高い行為
- (5) わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は表示する行為
- (6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく若しくは結びつくおそれの高い行為又は未承認医薬品等の広告を行う行為
- (7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
- (8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
- (9) 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え又は消去する行為
- (10) 他人になりすまして本サービスを利用する行為
- (11) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
- (12) 迷惑メール(無断で他人に送信される、広告、宣伝若しくは勧誘の電子メール又は社会通念上他人に嫌悪感を抱かせる若しくはそのおそれのある電子メールをいいます。)を送信する行為
- (13) 顧客勧誘の手段に迷惑メールを利用するWeb サイトの運営を行う行為
- (14) 本サービスを利用して、他人の電子メール又は情報等を取得する行為
- (15) 他人の設備等又は本サービスの設備の利用若しくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為
- (16) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
- (17) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負、仲介又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
- (18) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他人に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
- (19) 人を自殺に誘引若しくは勧誘する行為又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
- (20) 犯罪や違法行為に結びつく又はそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
- (21) Web サイト若しくは電子メール等を利用する方法により、他人のユーザID及びパスワード等の情報を、当該情報の属する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する行為又はそのおそれのある行為
- (22) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的で第三者のWebサイト等へのリンクをはる行為
- (23) その他公序良俗に違反し又は他人の権利を侵害すると当社が判断した行為
以上
別紙5
下記の基準に該当するか否かは、当社の調査に基づき、当社が最終判断を行うものとします。
- (1) 新聞社
次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社- 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。
- 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。
- (2) 放送事業者
電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 - (3) 通信社
新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社
以上
別紙6
個人情報保護のための行動指針
https://www.softbank.jp/corp/group/sbm/privacy/policy/
電気通信事業等における個人情報の取り扱いについて
https://www.softbank.jp/corp/group/sbm/privacy/telecom/
以上